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1. バーコード
バーコードを容器に印刷する場合の基本的な注意点です。
デザイン性・印刷再現性・読み取り精度を満たせるポイントを説明します。
※バーコード規格の詳細についての説明は割愛いたします。
1-1. バーの色・下地の色
スキャナーは、バーコードに照射した赤外線の反射率の違いから情報を読み取っています。
そのため、バーコードの色選びには「赤外線に対する色の反射率」を考慮する必要があります。
バーは「赤外線を吸収する色」
下地は「赤外線を反射する色」
以上の組み合わせであることが鉄則です。
さらに、2色のコントラスト(明暗差)が大きい方が読み取り精度が上がります。
●バーコードを2色のシルク印刷で表現する場合
バーの色と下地の色は必ず異なるため、2色で表現することになります。
シルク印刷で2色以上使用する場合は、印刷の位置ズレの懸念が発生します。
→ 多色刷りと印刷のズレへのリンク
・バーの色
・下地の色
・下地の周囲の文字色 ※下地と色が異なる場合のみ
それぞれの色がズレる可能性を考慮した作成が必要となります。
①下地の色と周囲の文字色が同色の場合
テキストテキストテキストテキスト
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画像の説明文章
②下地の色と周囲の文字色が別色の場合
テキストテキストテキストテキスト
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画像の説明文章
⚠︎ 印刷の位置ズレを考慮する際には、クワイエットゾーン(ページ内リンク)を含めたサイズを基準にして、余白を十分に取ってください。
●バーコードを1色のシルク印刷で表現する場合
容器色が「不透明」の場合は、容器色をバーや下地の色に代用することが可能です。
シルク印刷1色で表現できますので、この場合は印刷の位置ズレの懸念を考慮する必要がありません。
可能な条件は、下記の2パターンです。
①バーの色のみ印刷
・容器色:「不透明」かつ「赤外線を反射する色」
・バー色:「赤外線を吸収する色」
上記の組み合わせであれば、容器色を下地色として代用し、1色印刷でバーコードを表現することが可能です。
画像の説明文章
②下地色でバーの部分をヌキにして印刷
・容器色:「不透明」かつ「赤外線を吸収する色」
・下地色:「赤外線を反射する色」
上記の組み合わせであれば、容器色をバー色として代用し、1色のシルク印刷でバーコードを表現することが可能です。
画像の説明文章
⚠︎ 容器色が「半透明」の場合は、透明度により条件が変わるためテストが必要です。
●乳白色・半透明感のある容器色をバーコードの下地に代用できる?
乳白色の容器や、ATTO・RUPIAなどの白いインナーボトルにナチュラル色のアウターをかぶせた半透明感のある容器の場合は、容器色をバーコードの下地に代用することは推奨いたしません。
版下データ上では問題なく見えても、実際に容器に印刷すると印刷の影が容器に落ちてしまうため、バーの部分がぼやけて見えてしまいます。
このような状態ですと、スキャナーがバーや下地を認識できず、読み取れない可能性があります。
⚠︎ 確実な読み取りのためには、下地色を印刷し、2色印刷で表現することを推奨いたします。
1-2. クワイエットゾーンを確保する
クワイエットゾーンとは、バーコードの左右両端にある、何も印字されていない空白部分のことです。
「クワイエット(Quiet = 静かな)」「ゾーン(Zone = 地帯)」という名前の通り、読み取りセンサーが「ここから先は静か(データがない)ですよ」と認識するためのエリアで、バーコードの始まりと終わりの合図の役割を果たします。
この空白があることで、センサーは「ここからバーコードが始まる!」「ここで終わり!」と判断できます。
クワイエットゾーンが足りない場合、読み取りに支障をきたす可能性があるため、バーコード作成の際には必ずこのクワイエットゾーンの確保が必要となります。
●クワイエットゾーン = バーコードの読み取りに必要な空白
右図の水色部分がクワイエットゾーンです。
左側:細いバーの太さの11倍以上
右側:細いバーの太さの7倍以上
画像の説明文章
●よくある失敗例
端のバーのすぐ近くに文字やイラストを配置すると、スキャナーが文字やイラストを「バーの一部」と認識してしまい、読み取れなくなります。
バーコードの周りに文字やイラストを配置する場合は、
・クワイエットゾーン
・印刷の位置ズレを考慮した余白
上記を確保した上で作成されるようお願いいたします。
画像の説明文章
1-3. 配置の向きに注意
スキャナーは、赤外線がすべてのバーを一気に横断するように照射する必要があります。
紙などの平面の場合は問題ないのですが、容器は立体のため、配置の仕方によってはバーコードが読み取りづらくなることがあります。
●円筒形容器・オーバル容器の場合
大きく湾曲している形状のため、容器に対して垂直に配置することを推奨いたします。
垂直に配置すると、容器の湾曲が影響せず、面に沿ってすべてのバーが均等に並ぶため、スキャナーの直線的な光がすべてのバーに均等に当たりやすくなります。
一方、容器に対して平行に配置した場合は、容器の湾曲が影響し、バーコードの両端が「スキャナーから見て奥側」に回り込んでしまいます。
すると、端のバーが細く見えたり、光が届かなかったりして、読み取りエラーが起きやすくなります。
画像の説明文章
●角形容器の場合
容器面が比較的平面であるため、垂直・平行どちら向きでも読み取り可能です。
ただし、容器面に湾曲がある場合は上記のように読み取りに影響する可能性があります。
画像の説明文章
⚠︎ 弊社ではバーコード・二次元コード(QRコードなど)の読み取り可否に対する補償を行なっておりません。
試作等で読み取りテストを行っていただくことを推奨しております。
2. プラマーク
プラマークを容器に印刷する場合の基本的な注意点です。
※プラマーク規格の詳細についての説明は割愛いたします。
2-1. 推奨サイズ
●マークの大きさ
・印刷の場合:高さ6㎜以上
・刻印やエンボスの場合:高さ8㎜以上
※規定のマークを相似形で運用してください。
画像の説明文章
●部材表示・材質表示の文字サイズ
・印刷の場合:6ポイント以上
・刻印やエンボスの場合:8ポイント以上
※材質の表示は任意となります。法的な規制はありません。
画像の説明文章
2-2. 表示例
●樹脂容器の場合
プラマークの下や横に「本体」「キャップ」「ポンプ」「中栓」などの部材表示を記載するのが一般的です。
「PE」「PP」「PET」などの材質表示は任意となります。
複数の材質を使用している場合は、主要な素材(一番比重が重い素材)を一番最初に記載し、アンダーラインを引いてください。
画像の説明文章
●ガラス容器の場合
ガラス製の容器にはプラマークの表示は義務付けられておりません。
ただし、付属品などでプラスチックが使用されている場合は図のような表記方法で対応していることが多いです。
画像の説明文章
2-3. よくある質問
Q1.容器が小さく、プラマークを入れるスペースがありません
A1.
高さ6㎜のプラマークを表示できるスペースがない容器の場合は、「表示不可能容器包装」とみなされ、表示の義務はありません。
ただし、箱など表示可能な他の容器包装がある場合は、そちらに記載することを推奨いたします。
Q2.「スパチュラ」は記載が必要?
A2.
スパチュラは付属品であり、中身を包装する部材ではないため表示の義務はありません。
記載は任意となります。
Q3.「試供品」にもプラマーク表示の義務はある?
A3.
商品に「試供品」「見本」などの文言を明記し、無料で提供されるものに対しては表示の義務はありません。
⚠︎ その他、識別表示ルールで判断に迷われる場合は、経済産業省ホームページをご参照ください。
→識別表示(https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/mark/index.html "経済産業省ホームページ")
3. 裏面表示の注意事項
化粧品の裏面表示の記載にあたり、ご留意いただきたい点を説明します。
※法律・規定の詳細についての説明は割愛いたします。
3-1. 薬機法
化粧品の裏面表示(成分表示や製造販売元の記載など)は、消費者が安全に使用するために薬機法(旧:薬事法)によって厳格にルールが定められています。
違反した場合、製品の回収や行政処分の対象となりますので、この法律に基づいた記載が必要となります。
内容の詳細や裏面表示の記載条件については、下記リンク先のほか、委託先のOEMメーカー様のサイトもご参照ください。
(参考ページリンク)
⚠︎ 裏面表示の内容については、データ入稿の前に、製品の責任者である製造販売元(OEMメーカー)様でのチェックを必ず受けてください。
⚠︎ 弊社では薬機法に準じた記載内容のチェックや補償は行なっておりません。
3-2. 主な項目の注意事項
販売名・種類別名称・原産国名
記載可能な表示面積がある限り、7pt以上の文字サイズで記載してください。
(表示困難な場合は4.5pt以上)
内容量
粘度が高いもの(ジェル状・クリーム状)は「g(グラム)」、
粘度が低いもの(液状)は「mL(ミリリットル)」で表すのが一般的です。
「ミリリットル」を表示する場合は、「mL」と、エルを大文字で記載する場合が多いです。
(小文字のエル「l」は、大文字のアイ「I」や数字の「1」などに誤読されやすいため)
成分表示
文字サイズの法的規制はありませんが、シルク印刷での再現性・文字の視認性を担保するために、
4pt以上の文字サイズでの作成をお願いいたします。
(添付書類や箱に記載されていれば、容器への記載は省略可能)
製造製造販売業者の氏名又は名称
文字サイズの法的規制はありませんが、製造販売元より発売元を大きく記載することは不可です。
(製造販売元の方を大きく表示することは可能)
一般的には、製造販売元・発売元は同じ文字サイズで記載されることが多いです。
使用上又は保管上の注意
本文内で、「〜ください。」と「〜下さい。」のように、
同じ文言でひらがな表記と漢字表記が混在していることがあります。
法的規制はありませんが、どちらかに表記を揃えることを推奨いたします。
⚠︎ 上記の注意事項は、「これまでの実績で修正となったことが多い事例」です。
あくまでも参考としてご覧ください。